第一条
国家元首は国民の象徴であり、一切の政治的権力を持たない
第二条
国家元首は総理大臣の任命、選挙の結果より議員の任命、法律の公布、外交官の接待その他儀式的な行為を行う
第四条
公共の福祉に反しない限り、国民は表現、集会、結社、言論、出発、職業選択、経済活動、その他の権利を自由に有す
第八条
内閣は国家元首により任命された内閣総理大臣が組閣する
第十二条
全ての法律、又はそれに準ずるものは国会により上下院それぞれ3分の2の可決がある場合にのみ効力を発揮する
第十四条
議会は裁判官の弾劾を決める弾劾裁判を行うことができる
第十七条
司法と立法、行政の両立は禁止する。立法と行政の両立は認める
第十九条
公務員は全て全体の奉仕者であって個人の奉仕者ではない
第二十一条
国会や裁判などで審議が行き詰まった場合は、審議の担当機関または国民の要求により、国民が直接選挙で審議することが可能である。
第二十二条
この憲法の条文の追加、変更は議会の3分の2と国民投票の有権者の過半数の賛成がある場合変更できる
第二十三条
我が国軍は国家滅亡の危機に瀕した時に軍最高司令部の判断により戒厳令を敷くことが出来る
第二十四条
我が国軍は国家に対し反乱又は侵攻を企てた者又は団体又は国家に対し、攻撃を行うことができる
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