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公職選挙法


第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、asuka国憲法の精神に則り、上院議員、下院議員を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
(この法律の適用範囲)
第二条 この法律は、上院議員、下院議員の選挙について、適用する。
(公職の定義)
第三条 この法律において「公職」とは、上院議員、下院議員の職をいう。
(議員の定数)
第四条
1 上院議員の定数は六人とする 
2 下院議員の定数は六人とする 
(選挙事務の管理)
第五条 この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、上院議員又は下院議員の選挙については中央選挙管理会が管理する(中央選挙管理会)
第五条の二 中央選挙管理会は、委員三人をもつて組織する。
2 委員は、国会議員以外の者で上下院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。
3 前項の指名に当つては、同一の政党、その他の政治団体に属する者が、二人以上とならないようにしなければならない。

4 内閣総理大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。ただし、第二号及び第三号の場合においては、国会の同意を得なければならない。
 一 上下院議員の被選挙権を有しなくなつた場合
 二 心身の故障のため、職務を執行することができない場合
 三 職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があつた場合

5 国会は、第二項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に委員と同数の予備委員の指名を行わなければならない。予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。
6 予備委員は、委員が欠けた場合又は故障のある場合に、その職務を行う。
7 第二項から第五項までの規定は、予備委員について準用する。
8 委員の任期は、上院議員と同じとする
9 委員は、非常勤とする。
10 委員長は、委員の中から互選しなければならない。
11 委員長は、中央選挙管理会を代表し、その事務を総理する。
12 中央選挙管理会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
13 中央選挙管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
14 中央選挙管理会の庶務は、総務省において行う。
15 前各項に定めるものの外、中央選挙管理会の運営に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。

(選挙に関する啓発、周知等)
第六条 総務大臣、中央選挙管理会は選挙が公明且つ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
2 中央選挙管理会は、選挙の結果を選挙人に対してすみやかに知らせるように努めなければならない。3 選挙人に対しては、特別の事情がない限り、選挙の当日、その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。

(選挙取締の公正確保)
第七条 検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。

第二章 選挙権及び被選挙権

(選挙権)
第九条 ask国民は平等に等しく上院議員及び下院議員の選挙権を有する。

(被選挙権)
第十条 ask国市民権を有すものは等しく被選挙権を有する。

(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
 一 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
 ニ 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
 三 公職にある間に犯した罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から3カ月を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
 四 法律で定めるところにより行われる選挙、投票に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
(被選挙権を有しない者)
第十一条の二 公職にある間に犯した罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から三か月を経過したものは、当該三か月を経過した日から三か月間被選挙権を有しない

第三章 選挙期日

(総選挙)
第三十一条 上下院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三日以内に行う。
2 上下院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から三日以内に行う。
4 総選挙の期日は、少なくとも一日前に公示しなければならない。
5 上下院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に上下院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う。

第四章 投票

(選挙の方法)
第三十五条 選挙は、投票により行う。

(一人の票数)
第三十六条 一人の票数は選出議員数の分有す
ただし一人に二票以上の投票は禁止する
(投票所)
第三十九条 投票所は、中央管理会の指定した場所に設ける。
(投票所の開閉時間)
第四十条 投票所は、選挙期間中は常に開放されてなくてはならない

(選挙権のない者の投票)
第四十三条 選挙権を有しない者の票は無効とする
(投票所においての投票)
第四十四条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
(投票の記載事項及び投函)
第四十六条 上下院議員選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の持ち票の数分、公職の候補者の名前を押し、投票しなければならない。

(投票の秘密保持)
第五十二条 何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。
(投票箱の閉鎖)
第五十三条 投票所を閉じるべき時刻になつたときは、中央管理会のいずれかの委員は、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。
2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。

第五章 開票

(開票管理者)
第六十一条 各選挙ごとに、開票管理者を置く。
1 開票管理者は中央管理会委員より選出される
2 開票管理者は、開票に関する事務を担任する

(開票所の設置)
第六十三条 開票所は、投票所と同じところに設ける

(開票の場所及び日時の告示)
第六十四条 中央選挙管理会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。

(開票日)
第六十五条 開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。

(開票)
開票管理者は投票箱を開け、有効票を数え、結果に応じて当選者を公開しなければならない。

(無効投票)
第六十八条 上院議員又は下院議員議員の選挙の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
 一 選挙権を有しない者の票
 二 持ち票より多い、また少ない数を投票した者の票
 三 選挙期間中に逮捕された者への票

第六章 公職の候補者

(上下院議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
第八十六条 上下院議員の選挙に立候補するものは中央管理会事務所に所属政党(無所属でも可)と氏名を伝え、候補者として認められなければならない。

(重複立候補等の禁止)
第八十七条 一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。

(選挙事務関係者の立候補制限)
第八十八条 左の各号に掲げる者は、在職中、公職の候補者となることができない。
 一 中央管理会委員

(公務員の立候補制限)
第八十九条 国家の公務員の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。ただし、次の各号に掲げる公務員は、この限りでない。
 一 内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官
 ニ 消防団長その他の消防団員及び水防団長その他の水防団員

(立候補のための公務員の退職)
第九十条 前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、立候補する場合は、適切な代理人を指名し、引き継ぎを済ませた時にに、職を辞したものとみなす。
ただし、上下院議員、裁判官、検察官は、選挙のための辞職を認めない

第九十二条 公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者一人につき、以下の金額をを供託しなければならない。
 上下院議員の選挙 30000AS

(公職の候補者に係る供託物の没収)
届出のあつた公職の候補者が落選した場合は、供託物は、国庫に、帰属する。

第七章 当選
(無投票当選)
第百条 上下院選挙の届出のあつた候補者が一人であるとき又は一人となつたときは、投票は、行わない
(当選等に関する報告)
第百八条 選挙に関する事務を管理する中央選挙管理会は、直ちに総務大臣にその旨を報告しなければならない。

(上下院の再選挙)
第百九条 上下院議員の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、繰り上げ当選ができる場合をのぞいては、当該選挙に関する事務を管理する中央選挙管理会は、選挙の期日を告示し、再選挙を行わせなければならない。
 一 当選人がないとき又は当選人が議員の定数に達しないとき。
 二 当選人が死亡者であるとき。
 三 当選人がこの法に違反したと発覚したとき
 四 申出、審査の申立て又は訴訟の結果当選人がなくなり又は当選人が議員の定数に達しなくなつたとき。

(補欠選挙及び増員選挙)
上下院議員当選者があらゆる場合において職務を全う出来ない場合には補欠選挙を行わなけれわばならない
第八章 選挙運動

(選挙運動の期間)
第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
(特定公務員の選挙運動の禁止)
第百三十六条 左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
 一 及び中央選挙管理会委員
 二 裁判官
 三 検察官
 四 警察官

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十六条の二 国家公務員は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
2 国家公務員は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
 一 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
 二 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
 三 その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
 四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その対価として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。

(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の三 選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。

第百三十八条(戸別訪問) 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつてDMでの選挙活動をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、DMに、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

第百三十八条の二(署名運動の禁止) 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。

(他候補の妨害の禁止)
第百三十九条 候補者は他の候補者のいかなる妨害行為も禁止する。しかしお互いの同意の上での討論は認められる
(気勢を張る行為の禁止)
第百四十条 何人も、選挙運動のため、気勢を張る行為は出来ない

(過度なeveryoneメンション行為の禁止)
第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、1日2回以上のeveryoneメンションを使用することが出来ない

(ポスター掲示場)
第百四十四条の二 上下院議員のポスターの掲示場を設けなければならない。

(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第百四十八条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

(街頭演説)
第百六十一条 公職の候補者次に掲げる施設を使用して、自由には演説をすることができる。
 一 選挙広場
 二 政党事務所
 三 その他中央選挙管理会指定の場所
これ以外の場所での演説は禁ず

第九章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(収入、寄附及び支出の定義)
第百七十九条 この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をいう。
2 この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。

4 前三項の金銭、物品その他の財産上の利益には、花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに類するものを含むものとする。

(寄附の禁止)
第百九十九条 選挙に関して、何人も候補者に対し寄附をしてはならない。
又は選挙人に対してのあらゆる寄贈も禁ずる。

第十章 罰則

(買収及び利害誘導罪)
第二百二十一条 次に掲げる行為をした者は、十日以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
 一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
 二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、会社、組合、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
 三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。
 四 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
 五 第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
 六 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。
2 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、投票管理者、開票管理者、選挙事務に関係のある国家公務員当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、十日以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。警察官が選挙に関し前項の罪を犯したときも、また同様とする。
3 公職の候補者が第一項の罪を犯したときは、二十日以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(多数人買収及び多数人利害誘導罪)
第二百二十二条 左の各号に掲げる行為をした者は、十日以下の懲役又は禁錮に処する。
 一 財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をし又はさせたとき。
 二 財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をすることを請け負い若しくは請け負わせ又はその申込をしたとき。
2 前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号の罪を犯した者が常習者であるときも、また前項と同様とする。
3 前条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、十日以下の懲役又は禁錮に処する。
(公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)
第二百二十三条 次の各号に掲げる行為をした者は、十五日以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
 一 公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめさせる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に対し又は当選を辞させる目的をもつて当選人に対し第二百二十一条第一項第一号又は第二号に掲げる行為をしたとき。
 二 公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめたこと、当選を辞したこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて公職の候補者であつた者、公職の候補者となろうとした者又は当選人であつた者に対し第二百二十一条第一項第一号に掲げる行為をしたとき。
 三 前二号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、前二号の申込みを承諾し又は第一号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
 四 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をなしたとき。
2 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、投票管理者、開票管理者は選挙事務に関係のある国家公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、十日年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。警察官が選挙に関し前項の罪を犯したときも、また同様とする。
3 第二百二十一条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、十五日以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

(新聞紙、雑誌の不法利用罪)
第二百二十三条の二 第百四十八条の二第一項又は第二項の規定に違反した者は、十日以下の懲役又は禁錮に処する。
2 第二百二十一条第三項各号に掲げる者が前項の罪を犯したときは、二十日以下の懲役又は禁錮に処する。
(候補者の選定に関する罪)
第二百二十四条の三 上下院議員の選定に対し、その権限の行使に関し、請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、これを十日以下の懲役に処する。
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、十日以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3 第一項の場合において、収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、二十日以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
 一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
 二 集会を妨げ、演説を妨害し、又はその他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
 三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、会社、組合、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

(職権濫用による選挙の自由妨害罪)
第二百二十六条 選挙に関し、国家公務員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは候補者になろうとするものに対し、その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、二十日以下の禁錮に処する。
2 廃止
(公務員等の選挙運動等の制限違反)
第二百三十九条の二 国家公務員(公職にある者を除く。)であつて、選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、第百二十九条の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、五日以下の禁錮又は五万円以下の罰金に処する。
 一 当該公職の候補者となろうとする選挙において職務上の旅行又は職務上出席した会議その他の集会の機会を利用して、当該選挙に関し、選挙人にあいさつすること。
 ニ その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、当該選挙に関し、その者に係る特別の利益を供与し、又は供与することを約束すること。
 三 その地位を利用して、当該選挙に関し、国家公務員にして、当該選挙区内にある者に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、又は供与することを約束させること。
2 第百三十六条の二の規定に違反して選挙運動又は行為をした者は、十日以下の禁錮又は五万円以下の罰金に処する。

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