入国審査法
一条 我が国の市民権は入国審査官の判断により付与される
二条 入国審査官の定員5名である
三条 入国審査官はあらゆる職業とも兼任ができる
四条 入国審査官は公正でなければならない
五条 入国希望者は入国の際に簡単な自己紹介をしなくてはならない
六条 入国審査官は入国希望者に簡単な質問をする権利がある
七条 入国審査の時に回答する側の黙秘権は認められる
一条 我が国の市民権は入国審査官の判断により付与される
二条 入国審査官の定員5名である
三条 入国審査官はあらゆる職業とも兼任ができる
四条 入国審査官は公正でなければならない
五条 入国希望者は入国の際に簡単な自己紹介をしなくてはならない
六条 入国審査官は入国希望者に簡単な質問をする権利がある
七条 入国審査の時に回答する側の黙秘権は認められる
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